オンライン取引条件
ビュルケルトジャパン株式会社
2025-12-24
売主と買主のオンラインショップ上での取引は、以下の条件に従うものとします。
1. 用語の定義等
1.1 本条件における用語は以下のとおり定義されます:
「買主」とは、売主の商品を購入する個人、個人事業主、会社、法人または団体を意味します。
「本条件」とは、本書に記載された販売条件を意味し、買主および売主間で書面により合意された特別条件も含まれます。
「本売買契約」とは、売主のオンラインショップ(URL: www.burkert.jp)を通じてした本商品の注文に対して売主が承諾する注文請書を送付(電子メールによる承諾を含みます。)することで成立する売買契約を意味します。
「本商品」とは、売主が本条件に基づいてオンラインショップ上で供給する商品(その一部、またはそれに付属する部品等を含みます。)を意味します。
「情報」とは、両当事者が有するすべての業務および技術情報、知識、ノウハウ、コメント(例:図面、測定結果、業務文書、新開発、サンプル、モデル、構成部品、アイデア、改善案、目標、計算、経験、作業方法、スケジュールなど)を意味します。
「売主」とは、東京都文京区水道 1-12-15 白鳥橋三笠ビル 1F に本社を構えるビュルケルトジャパン株式会社を意味し、ウェブサイト( www.burkert.jp)を運営しています。
「書面」または「文書による」とは、紙媒体の書面に限らず、電子メールを含みます。
1.2 本条件は、特に別途指定のない限り、オンライン取引に限り適用されます。
1.3 買主が、本条件と異なる一般取引条件、基本契約または定型約款を定めたとしてそれらの適用は排除され、本条件のみ適用されます。
2. 売買の基本条件
2.1 オンラインショップで商品を注文する場合、買主は画面上の指示に従ってログインをした上で注文を行います。各注文は、別途明示されない限り、買主が本条件に従って指定された商品の注文をしたものとみなします。
2.2 売主またはその従業員・代理人が、商品に関する保管、適用もしくは使用について口頭で説明、助言または推奨(以下「口頭説明等」といいます。)をしたとしても、売主が口頭説明等について書面で承認していないものは、売主はそれに対して一切責任を負いません。買主は、売主に対し、本売買契約締結にあたり、書面で確認されている情報にのみ依拠して商品の保管、適用または使用することを認めるものとします。
2.3 売主が発行する本商品に関する資料、見積、価格表、注文承諾、請求書またはその他の文書において、誤植、記載ミスその他の誤り(以下「誤植等」といいます。)があった場合は、売主は修正を行うことができます。誤植等があった場合において、本売買契約を締結したときは、誤植等については契約の内容になることはなく、修正後の内容で本売買契約を締結したものとみなします。ただし、修正後の内容で本売買契約の締結を希望しないときは、買主は、誤植等があったことを知った日から 5 営業日以内に本売買契約を解除することができます。
2.4 買主がオンラインショップで本商品を購入する場合は、将来の参照のために本売買契約当時有効な本条件を印刷または保存することが推奨されます。
2.5 本条件は、買主と売主の間における基本的な取引条件を定めたものであり、個別の商品注文、価格、納期等の具体的な内容は、売主の見積または注文請書により定められます。
3. 注文および仕様
3.1 買主がオンラインショップで注文を行った場合、売主は注文内容を確認(以下「注文確認」といいます。)する電子メール(以下「注文確認メール」といいます。)を送信します。ただし、注文確認メールを送信した段階では、本売買契約は成立していません。注文確認メールを送信した後に、売主が、買主に対し、注文請書を電子メールで送信した時点で、本売買契約が成立します。
3.2 買主が注文をする場合において、注文に条件(仕様を含む)があるときは、当該条件が正確であることおよび売主が契約を適切に履行できるよう、必要な情報を十分な時間内に提供する責任を負います。
3.3 本売買契約に基づき、売主が買主に販売する本商品の数量、品質、種類、説明仕様及び価格は、売主の見積もしくは注文請書で明示的に承諾し、またはこれらを修正した内容とします。
3.4 本商品が買主またはその代理の第三者の仕様に基づいて製造される場合、買主はその仕様に基づく特許、著作権、意匠、商標またはその他の知的財産権の侵害に関する請求に対して、売主を補償するものとします。
3.5 売主は、本商品が適用される安全基準もしくは法令に準拠するため、または売主の仕様に基づいて供給されるときは、品質や性能に実質的な影響を及ぼさない範囲で、仕様の変更を行うことができるものとします。
3.6 本条件で定めるもののほか、本売買契約が成立した後は両当事者が書面にて合意しない限り、注文の撤回または本売買契約の解除(以下「注文の撤回等」といいます。)をすることはできません。買主が注文の撤回等をした場合において、保管料・輸送費等の費用が発生したときは、売主は、同費用を請求する場合があります。
3.7 売主ウェブサイト上の商品画像はあくまでイメージです。色などの表示についてはできる限り正確を期しますが、買主のモニター環境等により実際の商品と異なる場合があります。
3.8 商品に欠陥がある場合を除き、売主は、返品には応じません。
4. 商品の価格
4.1 売主のオンラインショップで商品を購入する場合、価格は注文時点のウェブサイト上に表示された金額とします。売主は、表示価格の正確性に十分配慮しますが、価格誤表示が判明した場合は、買主にその旨を通知します。配送料は注文確定前のチェックアウト時に表示されます。売主の倉庫から通常配送する場合は価格に含まれますが、それ以外の配送では別料金が適用されます(配送料は一律ではなく、配送先の場所に応じて金額が変わることがあります。)。
4.2 売主は、本商品の引渡し前であれば、売主の管理外の要因(為替変動、関税変更、税制変更、原材料・労働力の価格上昇、ライセンス取得要件の変更、納期や数量の変更など)によりコストが増加した場合、価格を変更することができます。
4.3 表示価格には消費税または付加価値税は含まれておらず、買主は別途その支払義務を負います。
5. 支払条件
5.1 売主は、注文確認後、商品の納品時または買主が本商品のの受けとることを拒み、もしくは受けることができないとき(または保管通知後)に請求書を発行することができます。
5.2 買主は、いかなる控除や相殺も行わずに、請求書発行日から 7 日以内に商品代金を支払うものとします。分割納品の場合、売主は各納品ごとに代金の請求をすることができます。
5.3 買主が第 5.2 条の支払期日までに本売買契約に基づく代金の全額を支払わない場合は、売主は以下の全部または一部の措置をすることができます:
5.3.1 本売買契約の全部もしくは一部の解除または納品の全部もしくは一部停止
5.3.2 支払済みの代金を別の契約の債権に充当すること
5.3.3 第 5.2 条の支払期日から支払済みまで、未払代金に対する年 14.6%の割合による遅延損害金を請求(1 か月未満も 1 か月として計算)
5.4 買主の希望により納品が 30 日以上遅れた場合、実際の納品日基準の価格表に基づいて価格が調整される場合があります。
6. 納品
6.1 売主は、買主の依頼により、買主の住所まで本商品の輸送を手配することがあります。
6.2 売主は合理的な通知を行った上で、予定よりも早く商品を納品することができます。また、買主から本売買契約に基づく代金の支払が確認できるまで、納品を延期することができます。納品は、買主の注文書に記載された住所に商品が配送されるか、または買主が手配した運送業者が売主から商品を引き取った時点で完了(引渡し)とみなされます。
6.3 本商品が分納される場合、各納品は個別の契約とみなされ、ある納品の遅滞または不履行があっても、他の納品に関する注文の撤回等をする理由とはなりません。
6.4 買主が、本商品を受けとることを拒み、もしくは受けとることができない場合、または売主に対し納品に必要な情報・指示を適切に提供しなかった場合(買主の責めに帰することができない場合または売主の責めに帰すべき事由による場合を除く)、売主は以下の全部または一部の措置をすることができます:
6.4.1 本商品を保管し、保管費用や保険料などを買主に請求すること。
6.4.2 本商品を最良価格で販売し、その額から保管および販売にかかる費用を差し引いた残額を買主に返金し、または契約価格に対して不足した金額を買主に請求すること。
7. 危険負担および所有権
7.1 以下のいずれかの時点前に生じた本商品の滅失、損傷、変質その他の損害(以下「危険」という。)は、買主の責めに帰すべきものを除き売主が負担し、以下のいずれかの時点後に生じた本商品の危険は、売主の責めに帰すべきものを除き買主が負担するものとします:
7.1.1 買主が自らまたは買主が配送業者を手配して売主の事業所から本商品を引き取る場合は、売主が引き取り可能である旨を買主に通知した時点。
7.1.2 売主が本商品の配送を手配する場合は、売主の事業所または倉庫において、売主が配送業者に本商品を引き渡して出荷された時点。
7.2 本商品が納品された後に危険が発生したとしても、買主が本売買契約に基づく代金、消費税または付加価値税、配送料などを全額支払うまで、本商品の所有権は売主に留保されます。
7.3 本商品の所有権が売主に留保されている間、買主は売主の代理人・保管者として本商品を他の在庫品と区別して保管し、適切に保護し、保険を掛け、売主の所有物であることを示すラベルを貼付するなど所有権が売主に留保されていることが第三者にも分かるよう明示するなど、善良な管理者の注意をもって保管ものとします。
7.4 本商品の所有権が売主に留保されている場合において、本商品を買主が直接保有し、再販売されていないときは、売主は、買主に対し、本商品の返還を要求できるものとします。
7.5 買主は、売主に所有権が留保されている本商品を自己または第三者のために担保に供してはなりません。買主が、前段に違反した場合、売主は買主からの本売買契約に基づく代金の全額の支払いを即時に請求できるものとします。
8. 不適合
8.1 買主は、本売買契約に基づき本商品を受領したときは、納品日から 7 暦日以内に本商品を検査しなければなりません。
8.2 買主は、第 8.1 条の規定による検査により本商品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」といいます。)を発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることはできません。本商品の不適合を直ちに発見することができない場合において、買主が6か月以内にその不適合を発見したときも、同様とします。
8.3 本商品の納品が行われ、かつ買主が売主に第 8.1 条の検査をしなかった場合または第 8.2 条の期間を経過した場合は、本商品に不適合はなかったものとみなされ、買主は本商品の受けとりを拒否できず、売主は一切の不適合に基づく責任を負わず、及び本売買契約に基づく納品がされたものとみなされます。
8.4 売主は、買主が第 8.1 条および第 8.2 条の条件を満たしている場合において、買主
から請求があるときは、不適合の無償修理、交換、または売主の裁量で代金の全部または一部の返金を行うことができるものとします。なお、不適合が、買主の業務に即時の緊急対応を要する場合、買主は売主への即時通知を条件に、第三者に修理・交換させた費用を第 9 条の範囲内で売主に請求できます。
8.5 以下の場合は、8 条(不適合)の規定は適用されません:
8.5.1 通常の摩耗や劣化による場合
8.5.2 故意の破損、異常な保管・作業条件、事故、買主または第三者の過失による場合
8.5.3 使用説明書に従わない使用による場合
8.5.4 買主または非認定修理者による修理や改造による場合
8.5.5 買主による仕様提供に基づく製品による場合
8.5.6 第 8.4 条に従い、売主が修理または交換する合理的な機会を与えなかった場合
8.7 第 8.1 条から第 8.5.6 条までの規定は、買主が消費者契約法2条1項に定義されている消費者である場合は適用せず、本商品に不適合がある場合の売主の責任は、民法の定めるところによるものとします。
9. 責任制限(買主は本条に特に注意すること)
9.1 売主が、本条件または本売買契約に基づく債務を履行しない場合、または履行できない場合は、売主は、買主に対して、損害(買主が現実に被った直接かつ通常の損害に限定され、逸失利益は損害に含まれず、および損害の総額は本売買契約の金額を超えないものとします。)を賠償する責任を負います。ただし、売主に故意または重大な過失がある場合、買主が消費者契約法2条1項に定義される消費者である場合、または買主の生命または身体に対する損害が発生した場合はこの限りではありません。
9.2 売主は、以下のいずれかの事由が発生した場合において、本条件または本売買契約に基づく債務の全部または一部の履行を行うことができないとき(遅滞、不完全または不能を含みます。)は、債務不履行とはみなされず、また責任を負わないものとします:自身、台風、津波その他の天変地異、重大なる疫病(パンデミックを含みます。)、テロ行為、火災、戦争、暴動、内乱、公権力による命令、処分その他の政府に
よる制限、法律・規制・命令の制定または廃止、ストライキ、原材料や部品・労働力の不足、機械の故障、通信・コンピューター障害、輸送機関の事故その他売主の合理的管理を超える不可抗力による事由。(以下「不可抗力等」といいます。)
9.3 上記第 9.2 条の不可抗力等が発生した場合、売主は、不可抗力等が発生したことを知った後速やかに買主に通知し、必要かつ合理的な範囲で債務の履行を停止し、期限を延長(以下「履行の停止等」といいます。)することができます。履行の停止等をした場合において、履行の停止等が前文の通知をした日から 90 日以上継続したときは、買主は本売買契約を解除することができます。
10. 契約解除等
10.1 売主は、買主が以下のいずれかに該当した場合には、買主に書面で通知することにより、直ちに本条件または本売買契約を解除することができます:
10.1.1 買主が債権者との任意整理に入る場合、破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始、特定調停手続の開始もしくは清算手続(合併または再編を除く)の申立てがなされ、または自らこれらの申立てを行った場合。
10.1.2 買主の財産や資産に対して差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けた場合。
10.1.3 買主が事業の全部または重要な一部の譲渡をし、または営業を廃止した場合。
10.1.4 買主が、監督官庁等から営業の停止もしくは営業にかかる許可の取消しまたはこれらに類する処分を受けた場合。
10.1.5 売主が合理的に上記第 10.1.1 条から第 10.1.4 条までのいずれかの事象の発生を懸念し、買主にその旨を通知した場合。
10.1.6 買主の財務状況が著しく悪化し、本条件または本売買契約上の義務履行能力に疑義が生じたと売主が合理的に判断した場合。
10.1.7 買主が本条件または本売買契約に基づく義務に違反し、売主が買主に対し14日以内に当該義務を履行するよう催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されなかった場合。
10.2 上記第 10.1.1 条から 10.1.7 条までの各号に該当する事由が発生した場合、買主は、売主の買主に対する何らの通知がなくても、売主に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに売主に弁済をしなければなりません。
10.3 第 10.1 条による解除は、売主の買主に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
11. 知的財産
11.1 売主は、買主に提供する情報、仕様、図面、イラスト、計算式、パンフレット、カタログ、モデル、工具、その他の文書および補助装置(以下「知的財産」といいます。)に関して、その所有権および著作権を留保します。既存または新たに創作された知的財産はすべて売主に帰属し、買主には明示または黙示によるいかなる権利も与えられません。
11.2 買主は、売主の明示的な同意なく、知的財産を複製(抜粋を含む)、第三者に開示、提供することを禁止され、これを厳密に秘密として本条件第 12.2 条、本売買契約または個別の秘密保持契約があるときは当該契約の定めるところにより保持する義務があります。
11.3 買主が第 11.2 条に違反した場合において、売主に損害が生じたときは、買主は売主が被った一切の損害(逸失利益を含むがこれに限られません。)を賠償するものとします。
12. 権利義務の譲渡禁止および秘密保持義務
12.1 買主は、売主の書面による事前の承諾なく、本条件または本売買契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡または担保提供することはできません。
12.2 両当事者は、相手方から口頭・書面その他の形式で提供されたすべての情報(その形態、記録媒体を問わない)について、第三者に対して直接・間接的に漏洩せず、また相手方の書面による明示的な同意なしに使用目的以外に利用しない義務を負います。この義務は、第三者への開示・競業目的・保護権利の出願などの行為を含み、相手方の明示的な文書による同意がある場合を除き適用されます。ただし、両当事者が個別の秘密保持契約を合意したときは、両当事者は、当該契約の定めるところにより秘密保持義務
を負うものとします。
13. 知的財産侵害に対する売主の補償
13.1 本商品の使用または販売が第三者の特許、著作権、意匠、商標、その他の知的財産権を侵害しているとして買主に対して請求がなされた場合において、当該第三者からの請求に理由があるときは、当該請求が買主の提供した図面・設計・仕様に基づくものでない限り、売主は買主に対し、損害、費用、和解金等の一切の損失について補償するものとします。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
13.1.1 売主が紛争・交渉を全面的に管理できること。
13.1.2 買主が売主に対し、合理的な協力を提供すること。
13.1.3 買主が売主の同意なく和解や支払を行わないこと(売主は合理的に同意を拒否しないものとする)。
13.2 買主が第三者の知的財産権侵害に関して保険契約を有する場合において、当該保険の適用があるときは、売主が第 13.1 条に基づき補償する範囲は、その保険契約に基づく保険金の支払を受けられなかった範囲に限られます。買主は保険金の請求に最善を尽くす義務を負います。
13.4 売主は、買主が負う損害・費用等を軽減するため、合理的な対応を買主に求めることができ、買主はこれに協力しなければなりません。
14. 輸出管理およびコンプライアンス
14.1 売主および買主は、日本、EU、米国の競争法、反汚職法、マネーロンダリング防止法などの適用法令を順守し、相手方をこれらの法令違反状態に置くような行動を取らないことを相互に誓約します。売主の「行動規範」は本契約条件の一部であり、両者の価値観を反映するものとします。
14.2 輸出管理に関する規制 売主および買主は、外国為替・貿易管理規則、輸出入管理規制、制裁、禁輸措置(日本、EU、米国、中国、インドなど)を順守するために協力するものとします。
14.3 情報の相互提供 注文仕様で合意された場合、売主は以下の情報を買主に提供します: (i) 米国輸出管理規則における輸出分類番号(ECCN) (ii) 統計品目コード(HS コード含む) (iii) 原産国(非特恵)および証明書 (iv) 特恵原産国とその証明(例:供給者証明書) また、買主は売主の要求に応じ、最終用途、使用者、使用場所、最終仕向地に関する情報および関連文書を提供するものとします。
14.4 防衛関連情報の開示 買主が防衛用途や管理対象情報を売主に提供する場合は、事前に通知し、売主が指定する方法に従って開示を行うものとします。
14.5 輸出管理対象製品の第三者提供前の確認 買主は、第三者との取引に先立ち、以下を確認・証明する責任を負います: (a) 輸出管理法令に違反しないこと(不適切な迂回を含む) (b) 軍事・核・兵器など非民生目的での使用がないこと (c) 取引関係者が規制対象リストに該当しないこと
14.6 制裁対象国への再輸出禁止 買主は、売主から提供された製品・サービスを、EU、中国、インド、米国などが制裁する国(例:ロシア、ベラルーシなど)へ直接または間接的に再輸出してはならず、第三者がこれを行わないよう最大限努力し、監視体制を構築するものとします。
14.7 履行条件・中断・協力 14.7.1 売主は、外国貿易規制、関税、その他の制限により契約履行が不可能な場合、履行義務を免除されます。 14.7.2 売主は、外国貿易規制に準拠するため、買主やそのユーザーによる製品アクセスを制限・中断でき、両当事者は影響の緩和に協力します。
14.8 規制違反時の責任 上記条項に違反した場合、以下の措置が適用されます: (i) 売主は、買主に対して行政処分や罰金等を含む損害賠償を請求可能。 (ii) 売主は、契約を即時解除可能(メール通知で可)。 (iii) 売主が事前に受け取っていた前払金は違約金として返金されず、損害賠償額に充当されます。
14.9.1 本契約に関して、輸出管理に関する全ての法律および規則等(日本国外国為替・外国貿易法・その関連法令等並びに適用のある諸外国の関連法令・米国輸出管理改革法及び米国輸出管理規則**、ならびに EU 規則 833/2014 を含む欧州外国貿易および制裁関連法令(同規則の附属書に基づくコモディティコードに関する販売・供給・移転・輸出の禁止を含む)**を含む。以下、「輸出関連法令等」という)を遵守するものとします。
14.9.2 関連法規に基づき必要とされる関係国政府の許可を得ることなく、本契約に基づき受領する機密情報、技術または貨物を輸出または再輸出してはならないものとします。また、核兵器、化学兵器、生物兵器およびミサイルの設計、製造または使用のために用いてはならないものとします。
14.9.3 欧州外国貿易に係る制裁法:
(1) 買主は、売主に適用される輸出入法を遵守することとします。
製品の販売、輸出、輸入、譲渡、廃棄および使用に関連する規制(輸出/輸入ライセンス要件を含む)、特に購入者の国の輸入法、欧州の外国貿易および制裁法、特に規則EU 833/2014
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20240224)
および同規則の附属書に基づき、特定のコモディティコードに該当する製品についてロシア向けに直接または間接に販売、供給、移転または輸出が禁止されている場合を含み、買主は基本的な義務として、製品が直接的または間接的に、輸出入に関する法律および規制の違反につながらない方法で使用、輸出、輸入、販売、譲渡またはその他の方法により処分されることに同意するものとします。
いずれの当事者も、本契約に基づく継続的な取引は、常にそのような輸出入法および規制を遵守することを条件とします。
(2) 購入者は、商品を自国の国外で販売または使用しないことを確認することとします。
(1)に記載されている法律のいずれかに従って輸出制限のある国への会社の登録または商品の輸出を行わず、また、買主は故意に、商業チェーンの次工程にある第三者(再販業者を含む)を使用して、直接または間接に(1)の法令および規制に違反してはなりません。
(3) 買主は、売主に通知し、当事者は、(1)から(4)の適用に問題が発生した場合には、必要な情報を不当に遅滞なく共有することとします。
(4) 買主による(1)、(2)、または(3)の過失による違反は、本契約の本質的な要素の重大な違反を構成するものとし、買主は、a. 最初に書面で要求された場合、売主に対して、執行罰金の全費用および売主の合
理的な弁護士費用を含むその他の関連損失を補償し、損害を与えないものとします。b. 売主は契約を直ちに終了することができます。
c. (b)に従って終了時に引き渡されなかった制裁対象商品について売主が受領した前払い金は、返金不可の補償として売主に留まるものとし、(a)に従って支払うべき損害賠償額から差し引かれるものとします。
14.10.1 「反社会的勢力」とは、以下の者を意味します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他上記に準ずる者
(2) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損し又はその業務を妨害する行為、その他上記に準ずる行為を行う者
14.10.2. 両当事者は、相手方に対し、以下の者ではなかったこと及び将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。
(1) 反社会的勢力
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者
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(4) 反社会的勢力に対する資金提供又はこれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与する者
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
14.10.3. 両当事者は、相手方が前項の表明及び保証に違反した場合、相手方に対する何ら催告を必要とすることなく、本売買契約を解除し、これにより生じた損害の賠償を請求することができ、かつ相手方は自身が負うあらゆる義務につき期限の利益を失い、直ちに支払うものとします。また、かかる解除を行った当事者は、これによって本条に違反した相手方に損害が生じてもこれを賠償ないし補償する義務を負いません。
15. 一般条項
15.1 両当事者が本条件に基づいて発する通知は、書面により行うものとし、相手方の登記上の本店所在地、主たる事業所、または相手方が適切に通知したその他の住所または電子メールアドレス宛に送付されるものとします。
15.2 本条件のいずれかの条項が、管轄権を有する機関により全部または一部が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項および当該無効・執行不能部分以外の残部は引き続き有効とします。
15.3 本条件により両当事者に付与される権利は、他の当事者に対する猶予や寛容によって損なわれることはありません。また、売主が本契約のいかなる違反を許容しても、以降の違反についての権利放棄とはみなされません。
15.4 本契約は、日本法に準拠し解釈されます。また、両当事者は、日本国内の裁判所(特に売主本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所)を、第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。